ツエーゲン金沢申込フォーム

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※20歳未満の方はご入力ください。20歳以上の方は会員情報が自動で反映されるため、入力は不要です。
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ツエーゲン金沢 規約

以下の内容をご確認の上、「上記の内容に同意します。」ボタンをクリックして次の画面へお進みください。
該当する規約をご確認の上、同意してください。

一般社団法人石川ツエーゲンスポーツクラブ

ツエーゲン金沢サッカースクール規約

(スタンダードクラス)

第1章 総則

第1条〔名称及び所在地〕

本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は名称を「ツエーゲン金沢サッカースクール」と称し、その事務局は、石川県金沢市示野町西2に所存します。

第2条〔所在地〕

本クラブは、石川県金沢市示野町西2に事務所を置く。

第3条〔目的〕

本クラブは石川県金沢市及び金沢市周辺の郡市を活動の拠点とし、青少年・少女・大人に対してスポーツを楽しんで行える充実した環境・施設・プロダクトを提供する事業を行い、スポーツを通した健全な社会作り・子供たちの健全な心身の育成に貢献し、広くスポーツ振興に寄与するとともに地域社会に貢献することを目的とする。

第2章 会員

第4条〔入会資格〕

入会できる者は下記の各号に掲げる要件に適合する者とする。
①本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他本クラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること。
②スポーツを行うことに適した精神状態、健康状態であること。
③親族が反社会的勢力に属していないこと。

第3章 入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費

第5条〔入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費〕

本クラブの会員は、クラブの運営に必要な入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費を納めるものとする。

※下記の金額は全て税込

カテゴリー 入会金 月会費 ユニフォーム費 保険費 年度更新費
未就学児 11,000円 5,500円 6,930円 1,100円 5,500円
小学1~6年生 11,000円 6,600円 6,930円 1,100円 5,500円

①入会金
入会金は特段の事由がない限り原則として返還されません。※入会されたスクールと併用して複数回、本スクールに通われる場合は改めて入会金を払う必要はありません。
②月会費
週2回以上通う場合は、2つ目のスクールの月会費を1,000円割引します。※アドバンスクラスやスーパークラスは、割引対象外となります。兄弟や姉妹や親子が入会した場合、2人目以降の月会費を1,000円割引します。
③ユニフォーム費
スクール生は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を購入し着用して頂きます。
④保険費
入会月と3月末に、保険費として1,100円を納めるものとする。
⑤年度更新費
毎年3月末に、5,500円を納めるものとする。

第4章 諸手続

入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクール承認の上、入会金、月会費1ヵ月分、保険費をお振込み頂きます。
振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で入会となります。また会員の保護者の方には原則として、毎月の会費徴収の為、本スクール指定の北國銀行にて口座を開設して頂きます。
(25日が土日祝祭日の場合は、翌営業日に引き落とします。引き落としが出来なかった場合は、お振込みにてお支払い頂きます。)

第5章 スクール規則

・練習の振り替えについて
本スクール事情で、練習が年間40回に満たない、もしくは振替の設定ができなかった場合は、未就学児1,650円/回、小学生1,980円/回を返金し、1回分の実施にあてる。
ただし、2026年4月から在籍しており1年間活動した者を返金の対象とし、次年度会費徴収の際に差額を調整、もしくは各スクール生指定口座へ振込する。
ただし、やむを得ない理由(自然災害・感染病・会場の都合など)により、年間40回を開催できない場合、年間38回以上を開催していれば振替日を設けず、返金の対象とはならない。
荒天など、やむを得ない理由により、途中で中止する場合、トレーニング時間の半分を経過していれば1回分のトレーニングとみなす。

・練習の中止について
雨天でも練習を行うが、大雪・雷・大雨・暴風により、練習が中止となる場合もある。
中止の連絡は、ツエ―ゲン金沢スクールブログとメールにて原則開始2時間前までに行う。

・欠席について
欠席の連絡は不要。欠席による月会費の返却・練習の振替はしない。

第6章 会員の義務

第6条〔会費の滞納〕

クラブ員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができる。
ただし、事前に本クラブの承認を得ている場合はその限りではない。

第7条〔休会条件〕

休会する場合は以下の各号に掲げる手続を行わなければならない。休会届は前月15日までに提出する。
①所定の休会届に必要事項を記入し提出する。
②年度内の休会期間は、1ヶ月を限度とし、月会費の半額を徴収する。ただし、1ヶ月を超える場合でも特例を認めることもある。

第8条〔退会条件〕

クラブ会員・保護者の退会意思を確認した場合に退会を認める。退会届は前月15日までに提出する。※15日以降に申し出た場合は、会費の返却はできない事とする。

退会届
個人的な事由により退会する場合は、退会フォームに入力すること。会費の返金が生じる場合は、後日指定口座に入金する。その際に生じる手数料は会員負担とする。

第9条〔所属団体の重複と活動について〕

本クラブ以外のクラブ活動等について制限しない。

第10条〔遵守事項〕

①本規約および本クラブの諸規則を遵守すること。
②本クラブの指導方針および各コーチの指示に従うこと。

第11条〔指定ウェア・装身具の着用〕

スクール生は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を着用しなければならない。
また、すね当ての着用を義務付けるものとする。
メガネについては、原則認められておらず、ソフトコンタクトレンズもしくはスポーツメガネの着用を推奨する。
どちらも用意できない場合メガネにゴムバンドを着用したものを認める。
ただしメガネの着用が原因で自他競技者共々の怪我が発生した場合、その怪我においてはメガネ着用者の責任とし本教室及びコーチは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第12条〔保険〕

①スクール生は、本クラブが指定するスポーツ安全保険に加入するものとする。
②入会月と3月末に、保険費として1,100円を納めるものとする。
③本項①の保険加入手続は、本クラブが一括して代行するものとする。

第13条〔禁止事項〕

①本クラブの内部事情を第三者に開示すること。
②本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
③その他本クラブの名誉または利益を害する行為。

第14条〔負傷時の処置〕

①本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、本クラブが応急処置をとる。
②前項の応急処置、それ以降の治療・療養に要する費用は、すべてクラブ会員の負担とする。ただし、規定の範囲内において第12条の保険の給付を受けることが出来る。
③本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、直ちに本クラブ(担当コーチ)に対し通知を行うこと。

第15条〔除名〕

クラブ員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
(1)本クラブの名誉を傷つける、及び他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
(2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(3)会費、その他の支払を2ヵ月以上滞納し、本スクールより催促を受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき。
(4)事前の届け出がなく1ヶ月以上にわたり練習の参加を怠ったとき。

第16条〔料金改定及び閉鎖〕

本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの都合により料金の改定を2ヶ月前に予告することで、改定することができる。
本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続が困難となる事由が生じた場合は、2ヶ月前に予告することにより、無条件に閉鎖することができる。

第17条〔事故の責任〕

クラブ会員は、本クラブにおける活動および会場・グラウンドの利用に際しては、コーチおよび会場・グラウンド責任者の指示及び本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。また、盗難・傷害・その他の事故が発生しても、本クラブおよびコーチ等に対して何ら損害賠償を請求できない。

第18条〔情報管理〕

運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真をホームページ、パンフレット、オフィシャルブログ、オフィシャルSNS等に掲載することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。

第19条〔規約改正および細則〕

本クラブは、必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。

第20条〔その他〕

問題が生じた場合は、随時、スクール生ならびに保護者の意見を参考にお互いに誠意を持って、問題解決に努める。
尚、匿名のクレームは受付けない。担当コーチは本クラブ事情により変更することができる。

第21条〔規約の施行〕

本規約は、2026年4月1日より施行する。

一般社団法人石川ツエーゲンスポーツクラブ

ツエーゲン金沢サッカースクール規約

(アカデミークラス)

第1章 総則

第1条〔名称及び所在地〕

本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は名称を「ツエーゲン金沢サッカースクール」と称し、その事務局は、石川県金沢市示野町西2に所存します。

第2条〔所在地〕

本クラブは、石川県金沢市示野町西2に事務所を置く。

第3条〔目的〕

本クラブは石川県金沢市及び金沢市周辺の郡市を活動の拠点とし、青少年・少女・大人に対してスポーツを楽しんで行える充実した環境・施設・プロダクトを提供する事業を行い、スポーツを通した健全な社会作り・子供たちの健全な心身の育成に貢献し、広くスポーツ振興に寄与するとともに地域社会に貢献することを目的とする。

第2章 会員

第4条〔入会資格〕

入会できる者は下記の各号に掲げる要件に適合する者とする。
①本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他本クラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること。
②スポーツを行うことに適した精神状態、健康状態であること。
③親族が反社会的勢力に属していないこと。

第3章 入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費

第5条〔入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費〕

本クラブの会員は、クラブの運営に必要な入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年会費を納めるものとする。

※下記の金額は全て税込

入会金 月会費 ユニフォーム費 保険費 年度更新費
11,000円 7,700円 6,930円 1,100円 5,500円

①入会金
入会金は特段の事由がない限り原則として返還されません。※入会をされたスクールと併用をして週に複数回、本スクール別会場に通われる場合は改めて入会金を払う必要はありません。
②月会費
アドバンスクラスは割引対象外となります。
③ユニフォーム費
スクール生は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を購入し着用していただきます。
④保険費
入会月と3月末に、保険費として1,100円を納めるものとする。
⑤年度更新費
毎年、3月末に、5,500円を納めるものとする。

第4章 諸手続

入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクール承認の上、入会金、月会費1ヵ月分、保険費をお振込み頂きます。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で入会となります。また会員の保護者の方には原則として、毎月の会費徴収の為、本スクール指定の北國銀行にて口座を開設して頂きます。(25日が土日祝祭日の場合は、翌営業日に引き落とします。引き落としが出来なかった場合は、お振込みにてお支払い頂きます。)

第5章 スクール規則

・練習の振り替えについて
本スクール事情で、練習が年間40回に満たない、もしくは振替の設定ができなかった場合は、2,310円/回を返金し、1回分の実施にあてる。ただし、2026年4月1日から在籍しており1年間活動した者を返金の対象とし、次年度会費徴収の際に差額を調整、もしくは各スクール生指定口座へ振込する。ただし、やむを得ない理由(自然災害・感染病・会場の都合など)により、年間40回を開催できない場合、年間38回以上を開催していれば振替日を設けず、返金の対象とはならない。荒天など、やむを得ない理由により、途中で中止する場合、トレーニング時間の半分を経過していれば1回分のトレーニングとみなす。

・練習の中止について
雨天でも練習を行うが、大雪・雷・大雨・暴風により、練習が中止となる場合もある。中止の連絡は、ツエ―ゲン金沢スクールブログとメールにて原則開始2時間前までに行う。

・欠席について
欠席の連絡は不要。欠席による月会費の返却・練習の振替はしない。

第6章 会員の義務

第6条〔会費の滞納〕

クラブ員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができる。ただし、事前に本クラブの承認を得ている場合はその限りではない。

第7条〔休会条件〕

休会する場合は以下の各号に掲げる手続を行わなければならない。休会届は前月15日までに提出する。
①所定の休会届に必要事項を記入し提出する。
②年度内の休会期間は、1ヶ月を限度とし、月会費の半額を徴収する。ただし、1ヶ月を超える場合でも特例を認めることもある。

第8条〔退会条件〕

クラブ会員・保護者の退会意思を確認した場合に退会を認める。退会届は前月15日までに提出する。※15日以降に申し出た場合は、会費の返却はできない事とする。

退会届
個人的な事由により退会する場合は、退会フォームに入力すること。会費の返金が生じる場合は、後日指定口座に入金する。その際に生じる手数料は会員負担とする。

第9条〔所属団体の重複と活動について〕

本クラブ以外のクラブ活動等について制限しない。

第10条〔遵守事項〕

①本規約および本クラブの諸規則を遵守すること。
②本クラブの指導方針および各コーチの指示に従うこと。

第11条〔指定ウェア・装身具の着用〕

・スクール生は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を着用しなければならない。また、すね当ての着用を義務付けるものとする。
・メガネについては、原則認められておらず、ソフトコンタクトレンズもしくはスポーツメガネの着用を推奨する。どちらも用意できない場合メガネにゴムバンドを着用したものを認める。ただしメガネの着用が原因で自他競技者共々の怪我が発生した場合、その怪我においてはメガネ着用者の責任とし本教室及びコーチは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第12条〔保険〕

①スクール生は、本クラブが指定するスポーツ安全保険に加入するものとする。
②入会月と3月末に、保険費として1,100円を別途引き落とす。
③本項①の保険加入手続は、本クラブが一括して代行するものとする。

第13条〔禁止事項〕

①本クラブの内部事情を第三者に開示すること。
②本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
③その他本クラブの名誉または利益を害する行為。

第14条〔負傷時の処置〕

①本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、本クラブが応急処置をとる。
②前項の応急処置、それ以降の治療・療養に要する費用は、すべてクラブ会員の負担とする。ただし、規定の範囲内において第12条の保険の給付を受けることが出来る。
③本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、直ちに本クラブ(担当コーチ)に対し通知を行うこと。

第15条〔除名〕

クラブ員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
(1)本クラブの名誉を傷つける、及び他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
(2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(3)会費、その他の支払を2ヵ月以上滞納し、本スクールより催促を受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき。
(4)事前の届け出がなく1ヶ月以上にわたり練習の参加を怠ったとき。

第16条〔料金改定及び閉鎖〕

本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの都合により料金の改定を2ヶ月前に予告することで、改定することができる。本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続が困難となる事由が生じた場合は、2ヶ月前に予告することにより、無条件に閉鎖することができる。

第17条〔事故の責任〕

クラブ会員は、本クラブにおける活動および会場・グラウンドの利用に際しては、コーチおよび会場・グラウンド責任者の指示及び本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。また、盗難・傷害・その他の事故が発生しても、本クラブおよびコーチ等に対して何ら損害賠償を請求できない。

第18条〔情報管理〕

運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真をホームページ、パンフレット、オフィシャルブログ、オフィシャルSNS等に掲載することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。

第19条〔規約改正および細則〕

本クラブは、必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。

第20条〔その他〕

問題が生じた場合は、随時、スクール生ならびに保護者の意見を参考にお互いに誠意を持って、問題解決に努める。尚、匿名のクレームは受付けない。担当スクールコーチは本クラブ事情により変更することができる。

第21条〔規約の施行〕

本規約は、2026年4月1日より施行する。

一般社団法人石川ツエーゲンスポーツクラブ

ツエーゲン金沢サッカースクール規約

(Proクラス)

第1章 総則

第1条〔名称及び所在地〕

本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は、名称を「ツエーゲン金沢サッカースクール」と称し、その事務局は石川県金沢市示野町西2に所存します。

第2条〔所在地〕

本クラブは、石川県金沢市示野町西2に事務所を置く。

第3条〔目的〕

①本クラブは石川県金沢市及び金沢市周辺の郡市を活動の拠点とし、青少年・少女・大人に対してスポーツを楽しんで行える充実した環境・施設・プロダクトを提供する事業を行い、スポーツを通した健全な社会作り・子供たちの健全な心身の育成に貢献し、広くスポーツ振興に寄与するとともに地域社会に貢献することを目的とする。
②将来、カテゴリー別日本代表選手は基より、Jリーグ・日本代表・海外で活躍する選手の発掘・育成・強化を目的とする。

第2章 会員

第4条〔入会資格〕

入会できる者は下記の各号に掲げる要件に適合する者とする。
①本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他本クラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること。
②スポーツを行うことに適した精神状態、健康状態であること。
③親族が反社会的勢力に属していないこと。

第3章 入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費

第5条〔入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費〕

本クラブの会員は、クラブの運営に必要なトレーニング費・保険費を納めるものとする。

第4章 諸手続

入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクール承認の上、トレーニング費、保険費をお振込みいただきます。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で入会となります。

第5章 スクール規則

・練習の振り替えについて
本スクール事情で、指定した回数のトレーニングが実施できない、振替日を設ける事ができなかった場合は、3,300円/回を返金し、1回分の実施にあてる。荒天など、やむを得ない理由により、途中で中止する場合、トレーニング時間の半分を経過していれば1回分のトレーニングとみなす。

・練習の中止について
雨天でも練習を行うが、大雪・雷・大雨・暴風により、練習が中止となる場合もある。中止の連絡は、ツエ―ゲン金沢スクールブログとメールにて原則開始2時間前までに行う。

・欠席について
欠席の連絡はトレーニング開始までに必ず担当コーチに連絡する。欠席によるトレーニング費の返却・練習の振替はしない。

第6章 会員の義務

第6条〔会費の滞納〕

クラブ員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができる。ただし、事前に本クラブの承認を得ている場合はその限りではない。

第7条〔休会条件〕

休会する場合は以下の各号に掲げる手続を行わなければならない。
所定の休会届に必要事項を記入し提出する。
休会の場合、会費の返金はしないが、特例を認める場合がある。

第8条〔退会条件〕

クラブ会員・保護者の退会意思を確認した場合に退会を認める。会費の返金が生じる場合は、後日指定口座に入金する。その際に生じる手数料は会員負担とする。

第9条〔所属団体の重複と活動について〕

本クラブ以外のクラブ活動等について制限しない。

第10条〔遵守事項〕

①本規約および本クラブの諸規則を遵守すること。
②本クラブの指導方針および各コーチの指示に従うこと。

第11条〔指定ウェア・装身具の着用〕

・すね当ての着用を義務付けるものとする。
・メガネについては、原則認められておらず、ソフトコンタクトレンズもしくはスポーツメガネの着用を推奨する。どちらも用意できない場合メガネにゴムバンドを着用したものを認める。ただしメガネの着用が原因で自他競技者共々の怪我が発生した場合、その怪我においてはメガネ着用者の責任とし、本教室及びコーチは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第12条〔保険〕

①スクール生は、本クラブが指定するスポーツ安全保険に加入するものとする。
②入会時に、保険費として1,100円を徴収する。
③本項①の保険加入手続は、本クラブが一括して代行するものとする。

第13条〔禁止事項〕

①本クラブの内部事情を第三者に開示すること。
②本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
③その他本クラブの名誉または利益を害する行為。

第14条〔負傷時の処置〕

①本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、本クラブが応急処置をとる。
②前項の応急処置、それ以降の治療・療養に要する費用は、すべてクラブ会員の負担とする。ただし、規定の範囲内において第12条の保険の給付を受けることが出来る。
③本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、直ちに本クラブ(担当コーチ)に対し通知を行うこと。

第15条〔除名〕

クラブ員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
(1)本クラブの名誉を傷つける、及び他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
(2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(3)事前の届け出がなく1ヶ月以上にわたり練習の参加を怠ったとき。

第16条〔料金改定及び閉鎖〕

本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの都合により料金の改定を2ヶ月前に予告することで、改定することができる。本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続が困難となる事由が生じた場合は、2ヶ月前に予告することにより、無条件に閉鎖することができる。

第17条〔事故の責任〕

クラブ会員は、本クラブにおける活動および会場・グラウンドの利用に際しては、コーチおよび会場・グラウンド責任者の指示及び本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。また、盗難・傷害・その他の事故が発生しても、本クラブおよびコーチ等に対して何ら損害賠償を請求できない。

第18条〔情報管理〕

運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真をホームページ、パンフレット、オフィシャルブログ、オフィシャルSNS等に掲載することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。

第19条〔規約改正および細則〕

本クラブは、必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。

第20条〔その他〕

問題が生じた場合は、随時、スクール生ならびに保護者の意見を参考にお互いに誠意を持って、問題解決に努める。尚、匿名のクレームは受付ない。担当コーチは本クラブ事情により変更することができる。

第21条〔規約の施行〕

本規約は2026年4月1日より施行する。

一般社団法人石川ツエーゲンスポーツクラブ

ツエーゲン金沢サッカースクール規約

(大人のサッカークラス)

第1章 総則

第1条〔名称及び所在地〕

本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は名称を「ツエーゲン金沢サッカースクール」と称し、その事務局は、石川県金沢市示野町西2に所存します。

第2条〔所在地〕

本クラブは、石川県金沢市示野町西2に事務所を置く。

第3条〔目的〕

本クラブは石川県金沢市及び金沢市周辺の郡市を活動の拠点とし、青少年・少女・大人に対してスポーツを楽しんで行える充実した環境・施設・プロダクトを提供する事業を行い、スポーツを通した健全な社会作り・子供たちの健全な心身の育成に貢献し、広くスポーツ振興に寄与するとともに地域社会に貢献することを目的とする。

第2章 会員

第4条〔入会資格〕

入会できる者は下記の各号に掲げる要件に適合する者とする。
①本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他本クラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること。
②スポーツを行うことに適した精神状態、健康状態であること。
③反社会的勢力に属していないもの。
④入会時20歳~55歳(60歳退会・61歳になる前月退会)

第3章 入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費

第5条〔入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費〕

本クラブの会員は、クラブの運営に必要な入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費を納めるものとする。

※下記の金額は全て税込

クラス 入会金 月会費 ユニフォーム費 保険費 年度更新費
水曜日(毎週) 11,000円 8,800円 担当コーチに相談ください。
※購入する物により値段が異なる可能性がございます。
1,100円 5,500円
木曜日(隔週) 4,400円
金曜日(毎週) 8,800円
土曜日(隔週) 5,500円
日曜日(隔週) 4,400円

①入会金
入会金は特段の事由がない限り原則として返還されません。当初の会員資格の有効期限は3ヵ月間です。※入会をされたスクールと併用をして週に複数回、本スクール別会場に通われる場合は改めて入会金を払う必要はありません。
②月会費
週2回以上通う場合は、2つ目のスクールの月会費を1,000円割引します。大人のストライカークラスは、割引対象外となります。お子様がスクールに入会した場合、お子様の月会費を1,000円割引します。
③ユニフォーム費
会員は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を購入し着用して頂きます。※既にお持ちの方は購入不要
④保険費
入会月と3月末に、保険費として1,100円を納めるものとする。
⑤年度更新費
毎年、3月末に、5,500円を納めるものとする。

第4章 諸手続

入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクール承認の上、入会金、月会費1ヵ月分、ユニフォーム費、保険費をお払込み頂きます。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で入会となります。また会員の保護者の方には原則として、毎月の会費徴収の為、本スクール指定の北國銀行にて口座を開設して頂きます。(25日が土日祝祭日の場合は、翌営業日に引き落とします。引き落としが出来なかった場合は、お振込みにてお支払い頂きます。)

第5章 スクール規則

・練習の振り替えについて
本スクール事情で振替の設定ができなかった場合は、大人(水曜・金曜)2,640円/回、大人(木曜・日曜)2,200円/回、大人(土曜)2,750円/回を返金し、1回分実施にあてる。ただし、やむを得ない理由(自然災害・感染病・会場の都合など)により、年間40回を開催できない場合、年間38回以上を開催していれば振替日を設けず、返金の対象とはならない。ただし、やむを得ない理由(自然災害・感染病・会場の都合など)により、年間24回を開催できない場合、年間20回以上を開催していれば振替日を設けず、返金の対象とはならない。荒天など、やむを得ない理由により、途中で中止する場合、トレーニング時間の半分を経過していれば1回分のトレーニングとみなす。

・練習の中止について
雨天でも練習を行うが、大雪・雷・大雨・暴風により、練習が中止となる場合もある。中止の連絡は、ツエ―ゲン金沢スクールブログとメールにて原則開始2時間前までに行う。

・欠席について
欠席の連絡は不要。欠席による月会費の返却・練習の振替はしない。

第6章 会員の義務

第6条〔会費の滞納〕

クラブ員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができる。ただし、事前に本クラブの承認を得ている場合はその限りではない。

第7条〔休会条件〕

休会する場合は以下の各号に掲げる手続を行わなければならない。休会届は前月15日までに提出する。
①所定の休会届に必要事項を記入し提出する。
②年度内の休会期間は、1ヶ月を限度とし、月会費の半額を徴収する。ただし、1ヶ月を超える場合でも特例を認めることもある。

第8条〔退会条件〕

クラブ会員・保護者の退会意思を確認した場合に退会を認める。退会届は前月15日までに提出する。※15日以降に申し出た場合は、会費の返却はできない事とする。

退会届
個人的な事由により退会する場合は、退会フォームに入力すること。会費の返金が生じる場合は、後日指定口座に入金する。その際に生じる手数料は会員負担とする。

第9条〔所属団体の重複と活動について〕

本クラブ以外のクラブ活動等について制限しない。

第10条〔遵守事項〕

①本規約および本クラブの諸規則を遵守すること。
②本クラブの指導方針および各コーチの指示に従うこと。

第11条〔指定ウェア・装身具の着用〕

・スクール生は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を着用しなければならない。入会時の購入は、上着(持っている方は不要)、すね当ての着用を義務付けるものとする。
・メガネについては、原則認められておらず、ソフトコンタクトレンズもしくはスポーツメガネの着用を推奨する。どちらも用意できない場合メガネにゴムバンドを着用したものを認める。ただしメガネの着用が原因で自他競技者共々の怪我が発生した場合、その怪我においてはメガネ着用者の責任とし本教室及びコーチは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第12条〔保険〕

①スクール生は、本クラブが指定するスポーツ安全保険に加入するものとする。
②入会月と3月末に、保険費として1,100円を別途引き落とす。
③本項①の保険加入手続は、本クラブが一括して代行するものとする。

第13条〔禁止事項〕

①本クラブの内部事情を第三者に開示すること。
②本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
③その他本クラブの名誉または利益を害する行為。

第14条〔負傷時の処置〕

①本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、本クラブが応急処置をとる。
②前項の応急処置、それ以降の治療・療養に要する費用は、すべてクラブ会員の負担とする。ただし、規定の範囲内において第12条の保険の給付を受けることが出来る。
③本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、直ちに本クラブ(担当コーチ)に対し通知を行うこと。

第15条〔除名〕

クラブ員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
(1)本クラブの名誉を傷つける、及び他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
(2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(3)会費、その他の支払を2ヵ月以上滞納し、本スクールより催促を受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき。
(4)事前の届け出がなく1ヶ月以上にわたり練習の参加を怠ったとき。

第16条〔料金改定及び閉鎖〕

本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの都合により料金の改定を2ヶ月前に予告することで、改定することができる。本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続が困難となる事由が生じた場合は、2ヶ月前に予告することにより、無条件に閉鎖することができる。

第17条〔事故の責任〕

クラブ会員は、本クラブにおける活動および会場・グラウンドの利用に際しては、コーチおよび会場・グラウンド責任者の指示及び本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。また、盗難・傷害・その他の事故が発生しても、本クラブおよびコーチ等に対して何ら損害賠償を請求できない。

第18条〔情報管理〕

運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真をホームページ、パンフレット、オフィシャルブログ、オフィシャルSNS等に掲載することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。

第19条〔規約改正および細則〕

本クラブは、必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。

第20条〔その他〕

問題が生じた場合は、随時、スクール生ならびに保護者の意見を参考にお互いに誠意を持って、問題解決に努める。尚、匿名のクレームは受付けない。担当スクールコーチは本クラブ事情により変更することができる。

第21条〔規約の施行〕

本規約は2026年4月1日より施行する。

一般社団法人石川ツエーゲンスポーツクラブ

ツエーゲン金沢サッカースクール規約

(シニアサッカークラス)

第1章 総則

第1条〔名称及び所在地〕

本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は名称を「ツエーゲン金沢サッカースクール」と称し、その事務局は、石川県金沢市示野町西2に所存します。

第2条〔所在地〕

本クラブは、石川県金沢市示野町西2に事務所を置く。

第3条〔目的〕

本クラブは石川県金沢市及び金沢市周辺の郡市を活動の拠点とし、青少年・少女・大人に対してスポーツを楽しんで行える充実した環境・施設・プロダクトを提供する事業を行い、スポーツを通した健全な社会作り・子供たちの健全な心身の育成に貢献し、広くスポーツ振興に寄与するとともに地域社会に貢献することを目的とする。

第2章 会員

第4条〔入会資格〕

入会できる者は下記の各号に掲げる要件に適合する者とする。
①本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他本クラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること。
②スポーツを行うことに適した精神状態、健康状態であること。
③反社会的勢力に属していないもの。
④入会時60歳~75歳(75歳退会・76歳になる前月退会) ※但し、健康状態や運動能力を鑑み75歳以上も個別に判断します。

第3章 入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費

第5条〔入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費〕

本クラブの会員は、クラブの運営に必要な入会金及び会費・ユニフォーム費・保険費・年度更新費を納めるものとする。

※下記の金額は全て税込

クラス 入会金 月会費 保険費 年度更新費
シニア(隔週) 5,500円 3,300円 1,100円 3,300円

①入会金
入会金は特段の事由がない限り原則として返還されません。※入会をされたスクールと併用をして週に複数回、本スクール別会場に通われる場合は改めて入会金を払う必要はありません。
②月会費
お子様やお孫様がスクールに入会した場合、入会された方の月会費を1,000円割引します。※アドバンスクラスやスーパークラスは、割引対象外となります。
③ユニフォーム費
会員は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を購入し着用して頂きます。※既にお持ちの方は購入不要
④保険費
入会月と3月末に、保険費として1,100円を納めるものとする。
⑤年度更新費
毎年、3月末に、3,300円を納めるものとする。

第4章 諸手続

入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクール承認の上、入会金、月会費1ヵ月分、ユニフォーム費、保険費をお払込み頂きます。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で入会となります。また会員の保護者の方には原則として、毎月の会費徴収の為、本スクール指定の北國銀行にて口座を開設して頂きます。(25日が土日祝祭日の場合は、翌営業日に引き落とします。引き落としが出来なかった場合は、お振込みにてお支払い頂きます。)

第5章 スクール規則

・練習の振り替えについて
本スクール事情で振替の設定ができなかった場合は、1,650円/回を返金し1回分実施にあてる。ただし、やむを得ない理由(自然災害・感染病・会場の都合など)により、年間24回を開催できない場合、年間22回以上を開催していれば振替日を設けず、返金の対象とはならない。荒天など、やむを得ない理由により、途中で中止する場合、トレーニング時間の半分を経過していれば1回分のトレーニングとみなす。

・練習の中止について
雨天でも練習を行うが、大雪・雷・大雨・暴風により、練習が中止となる場合もある。中止の連絡は、ツエ―ゲン金沢スクールブログとメールにて原則開始2時間前までに行う。

・欠席について
欠席の連絡は不要。欠席による月会費の返却・練習の振替はしない。

第6章 会員の義務

第6条〔会費の滞納〕

クラブ員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができる。ただし、事前に本クラブの承認を得ている場合はその限りではない。

第7条〔休会条件〕

休会する場合は以下の各号に掲げる手続を行わなければならない。休会届は前月15日までに提出する。
①所定の休会届に必要事項を記入し提出する。
②年度内の休会期間は、1ヶ月を限度とし、月会費の半額を徴収する。ただし、1ヶ月を超える場合でも特例を認めることもある。

第8条〔退会条件〕

クラブ会員・保護者の退会意思を確認した場合に退会を認める。退会届は前月15日までに提出する。※15日以降に申し出た場合は、会費の返却はできない事とする。

退会届
個人的な事由により退会する場合は、事務局まで「退会届」を提出すること。会費の返金が生じる場合は、後日指定口座に入金する。その際に生じる手数料は会員負担とする。

第9条〔所属団体の重複と活動について〕

本クラブ以外のクラブ活動等について制限しない。

第10条〔遵守事項〕

①本規約および本クラブの諸規則を遵守すること。
②本クラブの指導方針および各コーチの指示に従うこと。

第11条〔指定ウェア・装身具の着用〕

・スクール生は、スクール活動時に指定されたオフィシャル練習着(上着)を着用しなければならない。入会時の購入は、上着(持っている方は不要)、すね当ての着用を義務付けるものとする。
・メガネについては、原則認められておらず、ソフトコンタクトレンズもしくはスポーツメガネの着用を推奨する。どちらも用意できない場合メガネにゴムバンドを着用したものを認める。ただしメガネの着用が原因で自他競技者共々の怪我が発生した場合、その怪我においてはメガネ着用者の責任とし本教室及びコーチは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第12条〔保険〕

①スクール生は、本クラブが指定するスポーツ安全保険に加入するものとする。
②入会月と3月末に、保険費として1,100円を別途引き落とす。
③本項①の保険加入手続は、本クラブが一括して代行するものとする。

第13条〔禁止事項〕

①本クラブの内部事情を第三者に開示すること。
②本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
③その他本クラブの名誉または利益を害する行為。

第14条〔負傷時の処置〕

①本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、本クラブが応急処置をとる。
②前項の応急処置、それ以降の治療・療養に要する費用は、すべてクラブ会員の負担とする。ただし、規定の範囲内において第12条の保険の給付を受けることが出来る。
③本クラブ会員が活動中に負傷、急病した場合は、直ちに本クラブ(担当コーチ)に対し通知を行うこと。

第15条〔除名〕

クラブ員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
(1)本クラブの名誉を傷つける、及び他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
(2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(3)会費、その他の支払を2ヵ月以上滞納し、本スクールより催促を受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき。
(4)事前の届け出がなく1ヶ月以上にわたり練習の参加を怠ったとき。

第16条〔料金改定及び閉鎖〕

本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの都合により料金の改定を2ヶ月前に予告することで、改定することができる。本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続が困難となる事由が生じた場合は、2ヶ月前に予告することにより、無条件に閉鎖することができる。

第17条〔事故の責任〕

クラブ会員は、本クラブにおける活動および会場・グラウンドの利用に際しては、コーチおよび会場・グラウンド責任者の指示及び本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。また、盗難・傷害・その他の事故が発生しても、本クラブおよびコーチ等に対して何ら損害賠償を請求できない。

第18条〔情報管理〕

運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真をホームページ、パンフレット、オフィシャルブログ、オフィシャルツイッター等に掲載することがある。スクール生はこれを了承の上、入会したものとする。

第19条〔規約改正および細則〕

本クラブは、必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。

第20条〔その他〕

問題が生じた場合は、随時、スクール生の意見を参考にお互いに誠意を持って、問題解決に努める。尚、匿名のクレームは受付けない。担当スクールコーチは本クラブ事情により変更することができる。

第21条〔規約の施行〕

本規約は2026年4月1日より施行する。

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