第1条 (名称)
本スクールは「町田ゼルビアスポーツスクール」(以下「スクール」という)という。
第2条 (運営)
スクールの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は特定非営利活動法人アスレチッククラブ町田(以下「AC町田」という)が行う。スクールまたはAC町田が、別途スクールに関して定める注意書き、その他の利用上の告知等は、本規約の一部を構成する。
第3条 (施設)
スクールの活動する施設は、別途設定する通り。
第4条 (目的)
スクールはAC町田の定款第5条第1項の定める「スポーツスクール等を通じた、スポーツの啓発普及に関する事業」として位置付け、児童がスポーツを体験しながら、心身向上を目指すことを目的とする。
第5条 (入会資格)
スクールに入会できる方は、第5条第1項のとおり。
1 各事業に定められた資格に該当し、スクールの趣旨に賛同し本規約を承諾した方。(以下「会員」という)
2 暴力団構成員等の反社会的勢力、並びに会員の活動に支障を来す可能性がある方、その他スクールが不適当と認める方は、入会資格を認めない。
第6条 (会員種類)
スクールの会員種類及び各要件は別に定める通り。
第7条 (入会手続き)
1 スクールに入会する方は所定の入会手続きを行い、スクールの承認を得た上、定める会費・入会諸費用を支払うものとする。また、必要により医師の健康証明書の提出を求める場合がある。
2 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとる。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第13条、第14条、第15条及び第16条に定める責任及び危険負担とスクールの免責につき同意するものとする。
3 会員は、スクールに対し、病気及び障害の有無並びに内容について事前に書面にて申告するものとし、申告しなかったことによるトラブルや損害等については、スクール及びAC町田は、一切の責任を免れるものとする。
第8条 (会費)
1 会費額は、別に定める通り。
2 会費の納入は自動引落にて行なう。自動引落の申込書は、入会時に速やかに提出するものとする。
3 自動引落の手続き完了までは振込にて納入する事とする。
4 会費の納入は、毎月27日(休日の場合は、翌営業日(平日))に、その翌月分の納入を行う。既に納入した会費は、会員がその資格を喪失しても返還しない。
5 会費の管理は、事務局が行う。
6 経済変動に伴い各種料金を変更することがある。
7 イベント等現金にて会費を支払うことがある。
第9条 (資格停止及び除名
スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができる。
(1) スクールの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入すること。)
(2) スクールの施設を故意に毀損したとき。
(3) 本規約、その他スクールが定める規則に違反したとき。
(4) スクール及びAC町田の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(5) 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(6) 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(7) 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
(8) 集団生活にあたり他の会員に著しい支障を及ぼすとスクールが判断したとき。
(9) その他スクールが、社会通念に照らし、スクールの会員としてふさわしくないと認めたとき。
第10条 (退会)
1 会員は、別に定める各種変更届をスクールへ提出し、任意に退会することができる。
2 退会は、毎月10日までに各種変更届を提出し、翌月から有効とする。
第11条 (休会)
1 会員は、別に定める各種変更届をスクールへ提出し、任意に休会することができる。
2 休会は、毎月10日までに各種変更届を提出し、翌月から有効とする。ただし怪我の場合はその限りではない。
3 休会中は所定の月会費納入は不要とする。
4 休会は最大3ヶ月間とする。
第12条 (開催回数)
1 スクールは、各クラスの4月から3月までに年間開催回数を36回以上と定め、規定回数を下回った場合は、振替を行うこととし、振替となった場合は別途連絡するものとする。
2 フットボールスクール土曜クラスの年間開催回数は20回以上とする。
第13条 (ウェア及び用具)
スクール受講時のウェア及び用具については、原則としてスクール指定のウェア及び用具を購入し、使用するものとする。
第14条 (施設の利用制限等)
スクールは、次の各号の事由によりスクールの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができるものとし、これに対する補償、返金、その他の責任を負わないものとする。
(1) 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等でスクールの業務遂行に支障があるとき。
(2) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
(3) 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
(4) 施設の年間スケジュールに変更が生じたとき。
(5) その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第15条 (責任事項)
1 会員は、自己の責任をおいてサービスを利用するものとし、そのサービスを利用してなされた一切の行為(会員の利用また第三者の利用や行為を含みます。以下同様)とその結果について、スクールまたはAC町田の責任に帰すべき事由を除き、一切の責任を負うものとします。
2 会員はサービスの利用に伴い、第三者からの問合せ、クレームが通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理し、解決するものとする。
3 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、直接当該第三者へその旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理するものとする。
4 会員はサービスの利用によりスクールまたは第三者に対して損害を与えた場合(会員が本規約上の義務を履行しないことにより、第三者またはスクールが損害を被った場合を含む)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。
第16条 (肖像権)
会員は、会員またはその保護者によるスクール活動中における指導者、会員及び第三者の静止画、動画または音声の録画・録音は、電子メール等に添付して不特定多数へ送信すること、CDやDVDにコピーし配布すること、個人のブログ・ホームページ・SNS等で公開することを禁止するものとする。
第17条 (個人情報)
スクールは会員の個人情報を適切に取り扱い、以下の各号の目的の際に利用するものとする。
(1) サービスの提供、お申込受付、入会審査等の手続き。
(2) サービス・イベント・キャンペーン・会費等に関するお知らせ、その他の法人のPR。
(3) イベント・キャンペーン等の企画、運営、管理、その他の諸対応。
(4) 緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応。
(5) その他、会員から得た同意の範囲内で利用すること。
第18条 (事故)
1 スクールは、事故を未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に会員並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万が一、事故が発生した場合には、スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、(保険)第21条の範囲内とする。
2 事故を未然に防ぐ為、スクール活動終了後は速やかに帰宅し、施設に残らない。
3 スクール時間外での事故・怪我については、保険の適用はされないものとする。
第19条 (負傷時の処置)
会員がスクール活動中に怪我をした場合にはスクールにて応急処置を施す。但し、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、スクール及びAC町田は責任を負わないものとする。
第20条 (紛失、盗難)
会員個人の持ち物は各自の管理下で行うこととし、万が一、盗難、紛失があった場合にはスクール及びAC町田は一切その責任を負わないものとする。
第21条 (保険)
1 会員のスクール活動時または施設往路における傷害については全て、AC町田が加入している保険で対応する。
2 会員の保険料は、4月~12月入会の場合は、1,500円とし、1月~3月入会の場合1,000円とする。入会時並びに毎年度初めに納入すること。
3 手続きは、AC町田が代行する。
第22条 (改廃)
1 本規約の改廃は、AC町田総会にて審議を行う。
2 前項により改廃が発生した場合、速やかに会員、保護者の全てに報告する。
第23条 (その他)
本規約に記載のない事項が発生した場合、AC町田総会にて審議する。
第24条 (準拠法、裁判管轄)
1 会員とスクールまたはAC町田との間で紛争が生じた場合には、会員とスクールまたはAC町田とで誠意をもって協議するものとする。
2 本規約の準拠法は日本法とする。また、サービスまたは本規約に関連してスクールまたはAC町田と会員との間で生じた紛争については、町田簡易裁判所または東京地方裁判所立川支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条 (付則)
本規約は2020年11月20日より施行する
(改定)
2023年3月28日