C.F.バロ申込フォーム

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Club de Futbol BARRO 規約

以下を読み同意できましたらチェックを入れて下さい

第1条 [名称および所在地]

本会は、「Club de Futbol BARRO」(以下本クラブという)と称し、略称を「C.F.BARRO(クラブ・バロ)」とします。その事務所は長野県長野市風間1100-49に所在します。

第2条 [目的]

本クラブは、専任コーチ制による一貫指導により、サッカーおよび運動競技全般の技術向上および普及に努めるとともにスポーツへの正しい理解を求め、健全な心身の育成および自立心を図り、地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。

第3条 [指導方針および内容]

本クラブは次の事項を指導方針とします。
1.心身の発達状態に応じた適切なトレーニング。
2.専任コーチによる一貫性ある指導。
3.スポーツ(サッカー・フットサル)の普及。
4.フェアプレーその他真のスポーツマン・ウーマンとして必要な要素の習得。

第4条 [入会資格および手続き]

本クラブに入会できる者は、本人及び法定代理人(親権者または後見人)が、本クラブの趣旨に賛同し、かつ本規約その他本クラブの諸規則を厳守し、スポーツを行うに適した健康状態である者とします。また、本クラブが入会に適すると認めた者(以下会員という)とし、所定の手続きに従い本クラブの入会を行います。

第5条 [会費]

会員は、別に定める会費を所定の期日までに本クラブに納入するものとし、年度途中で入会の場合の会費は、本クラブの入会要項に定めるとおりとします。会費の内訳は運営諸経費等とします。

第6条 [費用等の納入方法]

本規約に基づく費用等の納入方法は、次の事項に従い、会員から本クラブ指定口座へ期限までに自動口座振替サービスにより納入することになります。一旦納入した各費用等は、不可抗力による場合を除いてはお返しいたしません。その際の金融機関への振込手数料(消費税含む)は本クラブ負担とします。誤って納入した場合の返済にかかる手数料は会員の負担とします。入会金・年会費・月会費は入団説明会及び年度更新前に、雑費についてはその都度、クラブより案内するものとします。
1. 入会金 別に定める入会金を、入会時に納入しなければならない。
2. 年会費 4月1日から3月31日までを事業年度とし、別に定める年会費を年度更新時に納入しなければならない。
3. 月会費 別に定める月会費を、前月末日までに納入しなければならない。
4. 雑費  本クラブ指定の物品購入代金、遠征費、合宿費等実費が必要になる。金額及び納入時期は、必要に応じて本クラブが別途定めます。

第7条 [費用の滞納]

会員が費用の納入を怠った場合、本クラブは、その会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができます。ただし、事前にその会員の承認を得ている場合はこの限りではありません。

第8条 [休会]

怪我もしくはやむを得ない事由により、1ヶ月以上休む場合を休会とし、休会する者は、前月25日までに申し出るとともに、所定の休会届を申請し必要事項を記入の上、本クラブに提出し、承認を得るものとします。休会月の月会費は免除とします。休会開始が月途中の場合、その月の会費は全額納入する。但し理由によっては、その限りではない。

第9条 [退会]

退会する者は、前月25日までに申し出るとともに、所定の退会届を申請し必要事項を記入の上、本クラブに提出し、承認を得るものとします。退会する者は、退会日の属する月までの費用を納入するものとします。他クラブへの移籍、またはセレクションを受ける希望がある場合は速やかに申し出るとともに、移籍承諾書を申請するものとする。

第10条 [除名]

会員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができます。
1.本規約に違反した場合。
2.刑罰法規に抵触する行為を行った場合。
3.費用等を2か月分以上滞納した場合。(事前に連絡を受けている場合はこの限りではありません)

第11条 [遵守事項]

会員は次の事項を遵守するとともに、各会場での諸規則に従うものとします。
1.入会の際に、所定の手続きに従い本クラブに申し込むものとする。
2.規約および本クラブの諸規則を遵守する。
3.本クラブの指導方針に従う。

第12条 [禁止事項]

会員は、次の行為を行ってはなりません。
1.本クラブの内部事情を第三者に開示すること。
2.本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
3.その他本クラブの名誉または利益を害する行為。

第13条 [練習日程および期間]

本クラブの練習および指導は、別に定める日程および期間に基づき実施します。ただし、悪天候、交通機関の途絶えまたは練習場の状況等やむ得ない事情が生じた場合には、活動を中止することがあります。

第14条 [負傷時の処置]

1.会員が練習中に負傷した場合には、本クラブが応急処置をします。
2.前項の応急処置後の治療、また療養に要する費用は、すべて会員の負担とします。
3.会員は、練習中に負傷した場合には、直ちに本クラブに対し報告を行わなければなりません。

第15条 [事故の補償]

本クラブの活動中(会場への往復途上も含める)に発生した事故の補償は加入する保険の約款通りとします。

第16条 [事故の責任]

会員は、本クラブにおける活動および施設利用に際しては、スタッフおよび施設責任者の指示および本クラブの諸規則に従って行動するものとし、これに違背して、盗難、傷害その他の事故が発生しても、本クラブおよびスタッフ等に対し何ら損害賠償を求めず、本クラブおよびスタッフ等は賠償しないものとします。

第17条 [個人情報]

会員の個人情報は、運営及びクラブ発展のため必要な範囲に限り利用できるものとし、本クラブ活動中に記録された撮影物等に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとし、本クラブは広報 活動等に使用することができるものとする。

第18条 [閉鎖]

本クラブは、社会情勢の変化やその他本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合には、3か月前に予告することにより、無条件に閉鎖することができます。ただし、天災地変その他不可抗力により本クラブの継続が不可能となったときは、予告をせずに直ちに閉鎖することができるものとします。

第19条 [改正および細則]

本クラブは、必要に応じて、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができるものとします。

第20条 [施行]

本規約は、平成30年4月1日より施行するものとします。

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