第1章 総則
第1条(名称及び所在)
当クラブの正式名称は、「松本山雅スポーツクラブ」(以下本スクールとする)といい、特定非営利活動法人松本山雅スポーツクラブおよび一般社団法人松本山雅スポーツクラブ南信(以下クラブとする)が運営し、事務局を松本山雅スポーツクラブ事務局内(クラブ事務局)に置く。
第2条(目的)
本スクールは、これからの将来を担う青少年のスポーツへの興味・関心さらに技術の向上を目指すとともに、健全な心身の育成と発達を図る。また、スクール生相互の親睦に努めることとし、地域にスポーツの普及を通じて貢献することを目的とする。
第3条(事業年度)
本スクールの事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 会員
第4条(構成)
本スクールは以下の年代のスクール生で構成される。S-15(中学3年生)、S-14(中学2年生)、S-13(中学1年生)、S-12(小学6年生)、S-11(小学5年生)、S-10(小学4年生)、S-9(小学3年生)、S-8(小学2年生)、S-7(小学1年生)、KIDS(未就学児童)の心身ともにスポーツを行うことに適した者で構成される。
第5条(スクール生のモラル)
スクール生は本スクールが定める各種規約等を遵守する。尚、守らない場合は退会を含めた処分とする。処分内容については本スクールが決定する。
第6条(入会手続き)
本スクールに入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載の上、本スクールのクラブ事務局に提出するものとする。本スクールが提出された入会申込書の内容を審査し、入会を承認したとき本スクールの会員となるものとする。
第7条(クラスの編成)
会員は本スクールが設定するクラスに所属するものとする。なお、5名以上に満たないクラスについては、スクール編成を行わないこともあり、この場合は他クラスへの編入調整を行うものとする。
第8条(退会)
退会する場合は退会届をクラブ事務局へ所定の方式・書式で提出することとする。退会日は、退会届記載の退会予定日または退会届のクラブ事務局へ到着した日のいずれか遅い日とし、日にちをさかのぼって退会はできない。退会する場合、年会費は返却しないものとし、月会費は納入した会費の内、退会日の翌月分から残りの月数分の金額をクラブ事務局より返還するものとする。なお、退会月と納入回数との関係で不足があるときは別途精算が必要となる。なお、退会以外の住所変更等については、スクール生が遅滞無くクラブ事務局へ連絡する。
第9条(休会)
休会する場合は休会届を所定の方式・書式でクラブ事務局へ提出し、事務局での審査を経て休会が適用される。休会は当月の15日までに休会届を提出するものとし、16日以降に提出された休会届けは翌月に適用される。また、休会届提出以前に当月内で練習に参加している場合は当月の休会は適用されず、翌月以降の休会適用とする。年一括払いで既に納入された月会費は、休会適用月内に対象金額を事務局より会員に返却する。
第10条(休会条件)
休会の条件として、病気やケガなどでスクールに通うことが困難な状態になったと事務局から認められた場合で、原則1ヵ月以上休会が必要と見込まれる場合に限り適用される。
第11条(休会からの復帰)
休会からの復帰は休会から6ヵ月までとし、年度を超えることはできない。休会中は休会前のクラスに在籍しているものとし、復帰する場合は原則、同じクラスで再開する。月途中で復帰する場合の月会費は復帰月から請求とする。
第12条(クラスの変更)
会員は、クラブ事務局へ所定の変更届を提出することでクラスの変更を行うことができる。クラス変更の適用は、変更届が受理された日の翌月とし、クラブが認めた場合に限り当月より適用されることがある。なお、変更を希望するクラスが定員に達している場合は、変更を認めない。また、入会やクラス変更後一ヶ月間は特別な場合を除きクラス変更を認めない。
第13条(練習日等の変更)
天候、会場や本スクールの都合等により、本スクールの開催が困難となった場合、本スクールは代替日を設定するものとする。なお、代替日については、練習会場、開催曜日、開催時間を変更して開催する場合もある。また、止むを得ず代替会場が準備できない場合は中止とすることがある。
第14条(肖像権等)
会員が映った写真・映像をJリーグ・Jクラブ・スポンサーによる広報利用・商業利用(公式HPなど)はじめ、一般メディアの報道(試合中継、テレビ、新聞)などに使用する場合がある。
第15条(除名等)
本スクールは、会員が次の各号に一つでも該当する場合、会員から除名する等の処分を行うことができる。
1. 会費、月会費、その他クラブから請求する費用の支払いを滞納し、催告したにもかかわらず納入しない場合
2. スクールの会則やモラルを著しく逸脱し改善する意思を見せない場合
3. 本スクールの運営を故意に妨害したり、名誉や信用を傷つけた場合
4. 本スクールにおいて無断欠席が3ヶ月続いた場合
第3章 会計
第16条(スクール会費)
スクール会費は次に揚げるものとする。
1. 年会費 6,000円(税別)
年会費の内訳は、スポーツ保険と運営諸経費とし、4月から9月までに入会した場合は運営経費5,200円(税別)と保険料800円の合計額とし、10月から3月までに入会した場合は2,600円(税別)と保険料800円の合計額を請求する。
2. 月会費
別紙料金表に定める通りとする。
月途中の入会については入会月より請求する。
第17条(会費の納入)
年会費は4月(途中入会の場合は入会時)に一括で納入し、月会費は、払込回数(一括払・月払)を選択し、年会費、月会費とも長野銀行口座振替にてスクール生が支払うものとする。
1. 年会費、月会費以外のクラブから請求する費用は、都度クラブが請求しスクール生が支払う。
2. 年度末時点で年間規定回数のスクール開催ができない場合、未実施回数に応じてクラブより会員に返金する。
3. クラブから請求した金額が振替不能になった場合は下記の通りとする。
① 振替不能が1か月の場合は、クラブから振替不能となった最初の月の請求額と、翌月の請求額を合わせた合計額を請求する。
② 振替不能が2か月連続した場合は、クラブから振替不能となった最初の月の請求額と翌月及び翌々月の請求額を合わせた合計額を請求すると共に、クラブが督促状をスクール生に発行する。
③ 振替不能が3か月連続した場合は、クラブから振替不能となった最初の月の請求額と翌月及び翌々月の請求額を合わせた合計額の請求書を作成しスクール生に発行する。スクール生は請求書を受け取った月の指定した日までにクラブ指定の口座へ振り込むものとし、その際の振込手数料はスクール生が負担するものとする。なお、この場合は当該月の振替口座への請求は行わない。
④ クラブは振替不能に関わる手数料をスクール生に請求できるものとする。
4. 最初に振替不能となった月から4か月目の指定した日までにクラブで振り込みが確認できた場合は、翌月より通常の請求を行う。
5. 最初に振替不能となった月から4か月目の指定した日までにクラブで振り込みが確認できなかった場合は、除名処分を含めた処分を決定しスクール生に通達する。
第4章 自己の責任
第18条(保険)
スクール生は、スポーツ保険に加入する。
尚、保険料は年会費から本スクールが支払うものとする。
第19条(責任)
活動中に起きた事故は、スポーツ傷害保険の範囲内で責任を負う。
第5章 附則・改正
平成24年4月1日から効力を生ずるものとする。
平成25年4月1日、改訂版を施行する。
平成26年4月1日、改訂版を施行する。
平成27年4月1日、改訂版を施行する。
平成28年4月1日、改訂版を施行する。
平成29年4月1日、改訂版を施行する。
平成29年5月1日、改訂版を施行する。
平成30年4月1日、改訂版を施行する。
令和2年2月1日、改訂版を施行する。
令和3年4月1日、改訂版を施行する。
令和4年5月1日、改訂版を施行する。