ご入会の際は下記規約をご確認いただき留意していただきますようお願い致します(令和5年4月1日 制定・施行)
本規約は国際日本空手道協会(以下「当協会」といいます)の会員等に関する事項を定めるものです(以下「本規約」といいます)
第一章 総則
第1条【名称】
本会は、IJKA(国際日本空手道協会)日本国総本部と称します。
第2条【所在地】
本会は、神奈川県横浜市港南区丸山台2-39-3 2Fに事務局を置きます。
第3条【目的】
本会は、空手道に関わる活動を通じて青少年の健全育成をはかり、社会に貢献することを目的とします。
第4条【活動】
本会は、前条の目的を達成する為下記の活動を行います。
1.当協会の普及、発展を図ること
2.IJKA(国際日本空手道協会)公認の級位・段位を取得すること
3.その他、空手道に関する一切の活動
第二章 会員
第5条【会員資格】
会員とは別途当協会が定める手続きにより当協会への入会を申込み当協会がこれを承認した方をいいます(以下「会員」)
第6条【会費等】
会員は、下記の各項により料金表に定められた費用を支払わなければなりません。
1.月会費は前納制とし会員が指定する銀行口座より引き落しとします。
2.月会費は施設利用や稽古出席の有無に関わらず毎月納入するものとします。
3.年間登録費・スポーツ保険料は、1年更新とし年度末(3月)に定められた次年度分の登録費用を毎年納入するものとします。
※但し、永年会員は更新の必要はありません。スポーツ保険のみ更新します。
※一旦納入された会費等に関しましてはいかなる場合も一切返還しないものとします。
第三章 入会 ・ 休会 ・ 退会
第7条【入会手続き】
当協会に入会できる方は、当協会の主旨に賛同し、当協会の規約を遵守できると判断された方とします。ただし、入会後に当協会の規約に違反することや規約の遵守が困難と判断された方は、退会していただきますのであらかじめご了承ください。
第8条【休会】
会員が長期間(1ヶ月以上)欠席をする場合、事務局に所定の様式で申請をすれば休会することができます。前月10日までに休会申請をした場合、休会費として月1,000円を納めるものとします。
※休会の期間も年間登録費、スポーツ保険料の更新は自動的に行われます。
第9条【退会】
会員が退会する場合は、前月10日までに事務局に所定の様式で申請をすれば退会することができます。
※所定の手続きを期限内に済ませていない場合は、月会費、年間登録料、スポーツ保険料など納入された全ての費用は、いかなる場合も一切返還をしないものとします。
第10条【利用停止・除名】
当協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、当協会の利用の一時停止又は除名をすることができます。
1. 当協会の名誉を毀損する行為、若しくは秩序を乱した場合
2. 当協会の空手道指導方針、カリキュラムに従わない場合
3. 会費等、諸費用の支払いを3か月以上滞納した場合
4. 無断で他の空手道場及び団体へ登録・稽古を行なった場合
5. その他、当協会がそれに値すると判断したとき
第11条【閉鎖】
当協会は次の事由により当協会の施設の全部及び当協会が主催する活動又は一部を一時的に閉鎖することができます。この場合、当協会は会員に対し補償等の法的責任を一切負担しません。
(1) 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当協会が主催するクラブ活動の業務遂行に支障があるとき。
(2) 当協会又は当協会が主催するクラブが利用する建物の施設の改造又は補修工事の実施のとき。
(3) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第四章 会場の利用
第12条【責任事項】
会員は、会場の利用に際し自己の責に帰すべき事由により、会場、備品、または第三者に対して損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。
第13条【危険負担】
会員は、自己の責任と自己の危険負担において会場を利用するものとします。当協会は、会員の会場利用に際し生じた傷害、盗難等の人的物的事故について一切責任を負いません。
第五章 肖像権と個人情報の取扱い
第14条【会員の肖像権】
会員の肖像権はすべて当協会に帰属します。
1.稽古・大会・審査・その他当協会に関係する全ての行事で撮影した写真、映像、ホームページ、新聞、テレビ、雑誌などに掲載・放映される場合があります。
2.退会後も当協会在籍時の全ての肖像権は当協会に帰属する。
3.個人情報保護については個人情報保護ページをご参照下さい。
第六章 その他
第15条【変更事項】
会員証会員情報(氏名、住所、電話番号など)に変更が生じた場合、事務局へ速やかに届け出てください。
第16条【細則】
本規約又はその他規則は、会員の了承又は会員への通知なくして、追加、削除又は変更される場合があり、会員はこれを予め承諾します。本規約又はその他規則の追加、削除又は変更は、追加、削除又は変更後の本規約又はその他規則が当協会内に備置された時点で効力が発生するものとします。
第17条
本規約又はその他規則に定めていない事項及びその他当協会の利用に関する詳細事項は、当協会が定めるものとします。
第18条
本規約の施行前からの当協会の会員についても、本規約及びその他規則は当然に適用されるものとし、当該会員はこれを承諾したものとみなします。本規約及びその他規則は、それらが当協会内に備置された時点で効力が発生するものとします。