AVANTI申込フォーム

この度は、AVANTI Football clubにお申込みありがとうございます。
以下の内容を入力し、新規会員登録の申込を進めてください。
こちらの申込フォームからご入力完了時に、受付完了メールがご登録のメールアドレス宛に届きます。
AVANTI事務局にて内容確認後、本登録完了メールが改めて届きますのでお待ちください。

送信前にご確認ください
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※スマートフォンのQRコードを読み取るアプリを利用した場合、クラスの選択ができない場合あります。
その場合にはお手数ですが、読み取ったURLをブラウザにコピーしてから登録してください。
またはPCでの登録をお願いいたします。

団体側にて内容確認後、本登録完了メールが改めて届きますのでお待ちください。

  1. 入力
  2. 確認
  3. 完了
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※可能な限り上記とは別の電話番号をご記入ください。
※現在の学年でお選びください
※通園していない方は「なし」とご入力ください
※通園していない方は「なし」とご入力ください
              







年 
※西暦でご入力ください

入会規約

以下を読み同意できましたらチェックを入れて下さい
名称 : 特定非営利活動法人AVANTI
代表理事 : 澁谷 洋
理事 : 月城 弘二・村瀬 將弘
本店所在地 : 〒570-0034 大阪府守口市西郷通1丁目19-5
TEL: 06-6996-5271
活動場所 : 大阪府下全域
参加資格 : 幼児~中学生の男女【※この規約(約定)・参加同意に賛同し、入力の上、会員登録。】
活動目的 : この法人は、青少年及び子ども達へのサッカー指導を通じ、サッカー普及振興を図り、サッカークラブという異なる年齢層が混じり合う集団の中で、様々な人と知り合い、関わり合うことによって精神的な成長を促し、健全な人間形成及び育成に寄与することを目的とする。 又、目的を達成するため特定非営利活動促進法第2条に別表に掲げる活動を行う。

・個人の個性を尊重し、自由で豊かな発送を持つ心の育成の手助けをする。
・年齢にあった指導を行い、技術と体力を向上させる。
・選手達が気持ちよく、サッカーを楽しめるクラブを創る。
・競技性を高め、個人の力とチームの力の強化を図る。


活動規約(約定)

1 この法人(以下「甲」という。)は、スポーツ、文化、芸術又は学術の振興を図る活動を、会員(以下「乙」という。)とともに行う。
2 甲は乙の健全育成を図る活動を行う。
3 甲は活動場所内での安全管理を行い、乙の安全で健全な活動を心掛ける。(※活動場所までは原則、現地集合解散とする。)
4 乙は必ず甲が指定する傷害保険(スポーツ安全保険)に加入(※年度更新)し、手続きはすべて甲が行う。
5 乙が怪我をした場合は、前項で指定した傷害保険で賠償をし、それを上回る賠償は甲で負わないものとする。
6 乙はクラブの活動の為に甲の所有する車両に同乗又は、甲が公共の交通機関を利用して引率することに同意する。万一の場合は、前項で指定した傷害保険及び車両に付帯する任意保険で対応し、認められる範囲を超える一切を甲または個人に問わない。
7 故意の事故、不注意から発生した事故に関しては、甲、乙に限らず、第三者との間でもお互いの責任において相談し解決する。
8 乙は活動規約や目的を承諾し、以下の方法で定められた参加費用を規定額納入できる者である。
  1)ゆうちょ銀行の口座自動振替にて毎月前月の25日に引き落とし。 (※引き落とし指定日が休日の場合は、指定日以降の平日)
  2)参加費が引き落とし出来ない場合は甲に指定された方法で納入する。
  ゆうちょ銀行口座:00940-2-328224
  名義:特定非営利活動法人 AVANTI
9 怪我や重大な理由により、長期間参加が困難な場合は月単位で休会の手続きができる。(管理費として定額の費用が必要)
10 乙が休会又は、退会を希望する場合は前月15日までに甲(担当コーチ)までメールにて連絡する。
※ 【例】 6月から練習に来ない場合は、5月15日までに連絡。
11 雨天中止、乙が遅刻や欠席をした場合の参加費等の返金は行えない。
12 乙で他チーム所属者は、所属チームの代表者の同意を得る必要がある事とする。
13 甲は活動中に撮影した乙の写真や動画等を、甲のホームページ又は、広告プリント等で使用する場合がある。
14 重度障害などのある場合は、甲、乙の双方で充分な相談をした上で入会を判断する。
15 甲の活動及び、他の乙への活動に危害や悪い影響を与える者の参加は認めない。
16 乙は本会員登録をすることで、この規約(約定)を承諾したものとする。
17 当規約及び約定は年度更新とする。ただし、期間満了までに甲乙双方より何らかの意思表示のないときは、この規約及び約定を自動継続するものとする。また変更時には、施行日の1ヶ月以上前に全ての会員に書面にて伝えなければいけない。

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